賃貸物件引越し隊-内見のポイントから住民票手続きまで完全解説

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引越しに伴う住民票、マイナンバーカードの移動手続き(住所変更)

引越しにより住所が変更になった場合には、住民票(正確には住民基本台帳といいます。)の移動手続き(住所変更)が必要になります。

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住民票には、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録されており、国民健康保険国民年金、児童手当、選挙人名簿への登録など各種行政サービスの基礎となっています。

 

住民票の移動は法律上の義務ですので、正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることもあります。

 

引越しにより住所が変わったあとも、新しい市区町村で行政サービスを確実に受けられるようにするため、住民票の住所変更の届出は確実に行いましょう。

 

手続きは、引越し前と引越し後の住所の関係で2種類のやり方がありますのでご注意ください。

 

 

1.引越しにより同一の市区町村内で転居される場合


【転居した日から14日以内に】
住民票のある市区町村の役場(市役所や区役所)に転居届を提出します。具体的には、役所の窓口で住民異動届という用紙を貰い、転居届にチェックを入れ、住所、氏名、生年月日などの必要項目を記入して提出をして手続きをしてもらうことになります。

 


2.引越しにより他の市区町村に転出・転入される場合


【転出前に】
引越前の市区町村の役場(市役所や区役所)に転出届を提出して転出証明書を受け取ります。この手続きは、郵送でもできるので平日に窓口に行くのが難しい会社員の方などは郵送で行いましょう。

 

【転入した日から14日以内に】
引越先の市区町村の役場(市役所や区役所)に転出証明書を添えて転入届を提出します。

 

3.運転免許証の住所変更も行う場合

 

運転免許所の住所変更も行う場合には、住所の証明として住民票が必要になります。

 

役場で住民票の住所変更の届け出をするついでに、住民票を1通発行しておきましょう。

 


4.住民票の住所変更手続きを行う際の持ち物

 

住民票の住所変更手続きには以下のものが必要になりますので持っていきましょう。


・本人確認証明(運転免許証など)

・印鑑(必要でない市区町村もありますが念のため持っていきましょう。)

マイナンバーカード、マイナンバー通知書(住民票とあわせてこちらも役場で住所変更手続きを行いましょう。)

 

 

住民票の移動手続きはやったことがない人にはなんとなく面倒に感じるかもしれませんが、やり方が一度わかってしまえば簡単に行うことができます。

 

手続きは法律上の義務でもありますので、引越しに伴って素早く済ませてしまいましょう。